交通事故

交通事故発生から解決までの流れ

交通事故に遭われてから、問題を解決するまでの一般的な流れは以下のようになります。

弁護士に依頼することのメリット

交通事故の賠償基準は、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準という3つのものがあり、この中では裁判基準がもっとも高い基準となります。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、最も高い裁判基準で交渉を進めることができるため、ご自身で示談交渉を遂行される場合よりも、獲得賠償金額が高額になります。ご自身で交渉をされる場合、任意保険基準が適用されるため、弁護士に依頼する場合との獲得金額に差が出てまいります。どの程度、獲得金額が変わるかにつきましては、個々の事案に左右されるため、ご相談時にお気軽にお問い合わせください。
なお、弁護士費用に関しては、任意保険のプランの中で、弁護士費用特約に加入されている場合、弁護士費用の大半を保険でまかなうことができ、実際のご負担額はほとんどありません。また、当事務所におきましては、かかる特約に加入されていない方でも、着手金無料で事件を受任しているため、初期費用は一切かかりません。

賠償請求

個別の事案によって、損害賠償請求のできる範囲は異なってきますが、一般的に以下の費用については請求が可能です。実際に請求のできる損害の費目及びその基準額については、個別具体的な判断が必要です。ご相談の際にお問い合わせください。
  • 死亡事故

    ①積極損害

    • 治療関係費
    • 葬儀関係費用

    ②消極損害

    • 死亡による逸失利益

    ③慰謝料

  • 人身事故(傷害)

    ①積極損害

    • 治療関係費
    • 入通院付添費
    • 将来介護費
    • 通院交通費
    • 装具、器具等購入費
    • 家屋、自動車等改造費

    ②消極損害

    • 休業損害
    • 後遺症による逸失利益

    ③慰謝料

    • 入通院慰謝料
    • 後遺症慰謝料
  • 物損事故

    • 修理費
    • 買替差額
    • 登録手続関係費
    • 評価損
    • 代車使用料
    • 休車損

後遺障害

症状固定

入通院を繰り返し、治療を継続したものの、これ以上治療を施しても症状が良くも悪くもならない状態になることを「症状固定」といいます。
症状固定になる時期は、一概には言えませんが、概ね6か月程度がひとつの目安といえるでしょう。
症状固定後は、治療費や通院交通費、休業損害などの支払いはなされません。そこで、症状固定後の損害については、「後遺障害」にあたるかどうかを判断し、後遺障害に該当する場合には、それに従った賠償請求をすることになります。

後遺障害等級の認定

症状固定となった場合(そもそも、どの時点で症状固定とするかは難しい問題です。保険会社は早々に症状固定の主張をし、治療費等の支払いの打ち切りを申し出てくる場合がありますが、それが適切妥当かどうかは弁護士の判断を仰ぐことが妥当といえます。)、後遺障害診断書を担当医師に作成してもらい、後遺障害についての申請をします。

異議申立て

後遺障害等級の認定結果に不満がある場合、異議申立てをできる場合があります。異議申立てが認められれば、無等級から等級認定がなされたり、等級が上がることがあります。
異議申立ての可否・方法等については、個別の判断が必要になります。お気軽にお問い合わせください。