後遺障害
症状固定
入通院を繰り返し、治療を継続したものの、これ以上治療を施しても症状が良くも悪くもならない状態になることを「症状固定」といいます。
症状固定になる時期は、一概には言えませんが、概ね6か月程度がひとつの目安といえるでしょう。
症状固定後は、治療費や通院交通費、休業損害などの支払いはなされません。そこで、症状固定後の損害については、「後遺障害」にあたるかどうかを判断し、後遺障害に該当する場合には、それに従った賠償請求をすることになります。
後遺障害等級の認定
症状固定となった場合(そもそも、どの時点で症状固定とするかは難しい問題です。保険会社は早々に症状固定の主張をし、治療費等の支払いの打ち切りを申し出てくる場合がありますが、それが適切妥当かどうかは弁護士の判断を仰ぐことが妥当といえます。)、後遺障害診断書を担当医師に作成してもらい、後遺障害についての申請をします。
異議申立て
後遺障害等級の認定結果に不満がある場合、異議申立てをできる場合があります。異議申立てが認められれば、無等級から等級認定がなされたり、等級が上がることがあります。
異議申立ての可否・方法等については、個別の判断が必要になります。お気軽にお問い合わせください。