破産とは、裁判所において会社の財産を全て換価処分し、それを債権者に配当した後、会社を法的に消滅させる手続です。破産を行うことで、債権者からの取立てが止まり、以後裁判所の選任する破産管財人によって会社の清算手続が始まります。
破産手続を行うに当たっては、入念な準備が必要となります。
- ■破産手続は、裁判所が債権者に対して平等な配当を行う手続ですので、破産手続に入るまでの間も、一部の債権者による抜駆け的な債権回収は極力防止しなければなりません。
- ■会社の財産をリスト化し、債権者への配当の原資となる資産の散逸を防止する必要があります。
- ■従業員を抱えている会社の場合には、破産するまでの間に、従業員の整理を行うことが必要になります。既に未払賃金がある場合には、従業員の生活の保全も考えなければなりません。
- ■破産に入るまでの余計な出費を抑えるため、賃借物件を返還したり、リース契約を解除する等の事前準備も必要となってきます。