倒産・再生

倒産への決断

会社の経営状態が思わしくないとき、会社の倒産(破産・再生)を考えなければならない場合があります。
借入れを続けて何とか経営を続けることが可能な状態であっても、実際は大幅な債務超過であり、将来近い時期に倒産しなければならないことが明らかなケースも多々あります。
また、会社名義での借入れでは足りず、代表者やその親族名義での借入れを続け、会社の経営だけでなく、代表者やその親族に多大な影響を残してしまう場合も見受けられます。
そのような負の連鎖を断ち切るために、経営者には、会社を倒産させる判断が必要な場合があります。

会社を倒産させるに当たっては、多くの場合、会社の債務を保証している経営者の破産手続を並行して行う必要があります。会社を倒産させるだけでは、保証人としての債務は残り、債権者の取立てを受けることとなりますので、経営者についても破産手続を行い、生活の再建を図る必要があります。

破産とは

破産とは、裁判所において会社の財産を全て換価処分し、それを債権者に配当した後、会社を法的に消滅させる手続です。破産を行うことで、債権者からの取立てが止まり、以後裁判所の選任する破産管財人によって会社の清算手続が始まります。

破産をする場合の注意点

破産手続を行うに当たっては、入念な準備が必要となります。
  • ■破産手続は、裁判所が債権者に対して平等な配当を行う手続ですので、破産手続に入るまでの間も、一部の債権者による抜駆け的な債権回収は極力防止しなければなりません。
  • ■会社の財産をリスト化し、債権者への配当の原資となる資産の散逸を防止する必要があります。
  • ■従業員を抱えている会社の場合には、破産するまでの間に、従業員の整理を行うことが必要になります。既に未払賃金がある場合には、従業員の生活の保全も考えなければなりません。
  • ■破産に入るまでの余計な出費を抑えるため、賃借物件を返還したり、リース契約を解除する等の事前準備も必要となってきます。

破産手続における弁護士の役割

  • ■会社の整理のため、どのような手続が最適か検討しアドバイスします。
  • ■会社を破産させる場合、スムーズに破産手続を完了させることが最終目標であり、これに向けて入念な準備と適切な申立てを行い、清算処理を裁判所へと引継ぎます。
  • ■同時に、保証人となっている経営者の生活の再建のため、経営者の破産手続を並行して行います。

会社の破産手続に必要な費用

会社を破産させる場合、通常、下記費用が必要となってきます。
これらの費用についても、一度ご相談いただき、適切な資金繰りを検討する必要があります。

申立費用(弁護士費用)

50万円〜(基本額。実際の債権者数、従業員数、債務の額等によって異なります)。
経営者の破産手続を同時に行う場合、28万円 + 実費(3万円)が必要となります。

破産手続費用(裁判所に納付する費用)

官報公告費用として1万8,543円。
管財人費用として20万円(少額管財の場合)。
経営者の破産手続を同時に行う場合、管財人費用として別途10万円(少額管財の場合)が必要となります。