売掛金、貸付金、請負工事代金、業務委託料など、契約に基づく各種債権について相手方が支払ってくれない場合に弁護士がお手伝いさせていただきます。
具体的には、以下の手段の行使を検討することになります。
- ・弁護士名での内容証明郵便の送付
- ・支払督促
- ・訴訟の提起(通常訴訟・少額訴訟)
- ・公正証書や確定判決が既にある場合は、強制執行の申立て
どの手段によって請求すべきかについては、個々の事案によって異なります。 契約書、請求書等をお持ちの上、一度ご相談いただくことで、最適な手段のアドバイスが可能になります。