債務整理の方法には、代表的なものとして以下の3つの方法があります。
当事務所では、お客様の状況に応じて最適な方法をアドバイスさせていただいております。
任意整理
債権者との交渉により、債務の額を減額してもらい、その残額を分割払いによって返済していく方法です。
また、この交渉の中で、過去に払いすぎたお金(過払金)がある場合には、過払金の返還交渉も行います。
毎月一定の収入がある方、債務の額がそれほど大きくない方、持ち家などを手放したくない方に向いており、破産や再生手続を利用する場合に比べて早期の解決が可能であり、また弁護士費用も低額で済みます。
一方で、交渉により減額できる金額が限られているため、債務の金額が大きかったり、毎月の収入での返済が困難な方には向いておりません。
自己破産
裁判所の破産開始決定・免責決定を経ることにより、原則として債務を全て免除してもらう手続です。
現在の債務が全てなくなることが利点ですが、一方で、換価価値のある財産(持ち家、車など)は、原則として債務の返済に当てなければなりません。
また、ギャンブルや宝飾品の購入などによって生じた借金など、免責不許可事由に該当する場合には、破産しても債務の支払義務が残ってしまう場合もあります。 また、保険外交員や警備員など、破産開始から免責までの間、就くことができなくなる職業もあります。
なお、自己破産というと、今後一生ブラックリストに載ることになるとか、色々な権利が制約されるというイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、基本的にそのようなことはありません。
個人再生
裁判所に民事再生の申立てを行うことにより、債権額を大幅に減額してもらい、その残額を3年から5年の間に支払っていく手続です。破産手続と大きく異なり、持ち家等の資産を手元に残すことが可能になります。
給与等の定期的な収入があり、それにより減額後の債務を分割で支払っていくことが可能であると見込まれる場合に利用可能な手続です。
また、任意整理と異なり、裁判所の手続を利用することによって、債務の金額を大幅に減額することが可能となります。
過払金の返還交渉
過払金の返還とは、過去に利息制限法所定の制限利率を超える利率での借入れ・返済をしたことがある場合に、払いすぎた利息を返してもらうことを言います。
概ね、平成18年以前からの借入れがある場合には、過払金が発生する可能性があります。
過払金が発生する場合、それを現在の債務の残額に当てて借金を減らすことができます。また、過払金が現在の債務の残額を上回る場合には、過払金が実際にお客様に返ってくるケースもあります。
まずは、弁護士を通して、貸金業者から過去の取引履歴の照会を行い、過払金があるかどうかを調べることが必要です。