

離婚をするに当たり、未成年の子がいる場合には、夫婦のどちらかを親権者と定めなければなりません。
協議離婚、調停離婚の場合には、夫婦の話し合いで親権者を決め、裁判離婚の場合には裁判所が適切と考える方を親権者として指定することになります。


夫婦のいずれかに離婚の原因があり、そのことで他方が精神的な苦痛を被った場合には、慰謝料の請求が認められます。
代表的な例としては、夫婦の一方が不貞行為(浮気、不倫)をしたことにより離婚に至ったようなケースや、ドメスティックバイオレンス(DV)のケースがあります。
慰謝料の金額については、離婚の原因、精神的苦痛の程度、婚姻の年数、子どもの年齢など様々な要素によって変わってくるため、一概には言えませんが、お客様の個々の事情に照らした具体的なアドバイスを心がけています。
また、慰謝料を取るための証拠の集め方、整理の仕方などについてもご相談に乗っています。


婚姻中の夫婦は、夫婦間の相互扶助義務が法律で定められています。たとえ別居中であっても、夫婦である以上、民法上の相互扶助義務に基づき、原則として生活費等の分担を行わなければなりません。
このような生活費等のことを婚姻費用といいます。
婚姻費用の金額は、主に、夫婦双方の収入と支出やお子様の年齢を基準として定められます。そのほか、住居費(住宅ローン等)の負担や、子の学費や医療費などの特別な支出がある場合、婚姻費用の権利者に有責性がある場合など、事案に応じた修正が必要になることもあります。
婚姻費用は、夫婦間の合意のほか、家事調停や家事審判によって定めることが多いですが、それぞれの事案に応じて適切な方法選択が必要です。


離婚時に未成年の子がいる場合には、親権などと同時に、子の養育費についても取り決めておく必要があります。
養育費は、主に、夫婦双方の収入と支出やお子様の年齢を基準として定められます。
また、離婚後に、養育費の金額を見直すべき事情の変化があった場合には、養育費の増額又は減額を請求することもできます。
養育費は、協議離婚の場合と調停離婚・裁判離婚の場合で定め方が異なります。
協議離婚の場合は、夫婦間の合意や、離婚給付等契約公正証書において定めることが一般的です。
調停離婚・裁判離婚の場合は、離婚と同時に裁判所で定めることになります。
また、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合は、養育費調停などを利用して養育費を取り決めることもあります。 事案に応じて適切な方法選択が必要です。


財産分与とは、夫婦の婚姻期間中に築いた財産の清算を行うものです。
現在では、原則として夫婦で半分ずつ財産の分割を行うことが基本とされていますので、妻が専業主婦の場合であっても、特段の事情がないかぎり夫婦半々の財産分与となっています。
もっとも、夫婦の財産形成において一方に積極的な寄与が認められる場合(例えば、住宅ローンの頭金を夫(又は妻、その両親など)の結婚前の貯金から支払った場合など)には、それに応じた清算が必要になります。特に、持ち家の住宅ローンが残っている場合や、頭金の支出などがある場合には、慎重な計算が必要になってきます。


離婚した夫婦が年金を受給できる年齢になった際、夫婦によって受給できる年金の金額に差が出てくることがよくあります。
しかし、婚姻期間中に支払った年金保険料は、夫婦が共同で支払ったものと考えられるため、これを考慮して、夫(又は妻)の年金の一部を妻(又は夫)に給付させることができます。この手続を年金分割といいます。
婚姻期間中に支払った年金保険料の金額が多いほど、すなわち婚姻期間が長い夫婦ほど、年金分割によって分割される年金の額が多くなる傾向にあります。