①解雇の制限
会社は、従業員が気に入らないからといっていつでも自由に解雇できるわけではありません。法律に定められた要件と手続をクリアして、はじめて解雇が有効に成立することとなります。
たとえば
- ・解雇権の濫用禁止(労働契約法16条)
- ・懲戒権の濫用禁止(労働契約法15条)
- ・契約期間内の解雇制限(労働契約法17条)
- ・解雇予告手当の支払義務(労働基準法20条)
労働者としては、ルール違反の解雇に対しては断固争うことができますし、
一方、会社としては、これらのルールに抵触しないような社内規則の整備と手続の履践が必要となってきます。
②解雇された場合の対処方法
万一、不当に会社から解雇された場合、次のような方法があります。- ・弁護士による復職交渉
- ・労働局による助言・指導の申出
- ・紛争調整委員会によるあっせん
- ・労働審判の申立て
- ・訴訟の提起

