相続を巡る問題は、誰しも必ず1度は経験するものです。
相続を巡る法律は複雑に入り組んでおり、正しく相続の手続を行うことはなかなか難しいのが現状です。
将来の相続に備えて準備できることは何か、いざ相続が起こったときにはどのように対処すればよいか、当事務所ではそういったご相談に丁寧に対応いたします。
相続一般
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人に引き継ぐための手続です。
相続では、原則として、プラスの財産もマイナスの財産も相続人に引き継がれることとされています。
プラスの財産が引き継がれる場合には、何を誰に相続させるのか、相続税はどうするのかといった点が問題となり、マイナスの財産が引き継がれる場合には、どのようにして相続人の負担を減らせるか、が大きな問題となります。
相続が発生したら、まずは誰が今回の相続の相続人であるかをはっきりさせなければなりません。
法律で定められている相続人のことを、法定相続人といいます。
また、法律では、法定相続人の原則的な財産の分配割合についても定めており、これを法定相続分といいます。
遺言
遺言は、被相続人が、法律の定める方法以外の方法で自己の遺産を分けたいときに使われることが多い手続です。
遺言を有効に作成するには、法律上の方式に従って遺言を作成しなければなりません。
また、遺言を作成しても、法律上の様々な定めによって、遺言どおりの財産の引き継ぎが制限されることもあります。
加えて、遺産を残すときには、相続税に関する知識も不可欠となってきます。
弁護士に相談し、そのような問題を事前に予測して、最適な遺言を作ることがベストでしょう。
遺産分割
遺産分割は、被相続人が残した遺産について、相続人らによる話し合いでその分け方等を決める手続です。
しかし、相続の開始前に特定の相続人が被相続人から偏った援助を受けていたり、逆に特定の相続人が被相続人のために色々な負担(介護など)を負っていたりする場合、遺産分割で揉め事になってしまうケースもよくあります。
このような場合には、相続人の特別受益や寄与分を考慮しながら、遺産分割を円滑に進めたいところです。
仮にどうしても遺産分割が上手く進まない場合には、弁護士が間に入ったり、家庭裁判所の調停手続を利用することもできます。
相続放棄
被相続人にマイナスの財産(借金など)が残っている場合、それは原則として相続人が引き継ぐこととされています。しかし、相続人に全てこれを引き継がせることが過大な負担となってしまうケースもあります。
相続で借金を承継することを避けたい場合には、相続放棄という手続を採り、相続そのものを棄権してしまうことができます。
ただし、相続放棄は、相続が開始した後一定期間しかできないこととされていますので、相続で借金が生じる場合には、早めの対応が必要となります。
遺留分
法定相続人には、遺留分という権利があります。
これは、法定相続人であるにもかかわらず、被相続人の遺言や生前贈与などによって、法定相続人が本来得られるはずの相続財産を得られなかったような場合に、法定相続人に法定相続分の一部を保障する仕組みです。
遺留分の請求も、相続開始後一定期間しかできないこととされておりますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。